2014-03-12 第186回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
この西普天間住宅地区に関しましては、跡地利用促進法の中での先行取得に関しても、地元から要望を出させていただいております。これは、法令そして条例を踏まえて、面積要件がございます。百平米以上が取得対象となっている。この先行取得ができると、譲渡所得の五千万控除の適用があるんですね。これを何とか活用して土地の集約も進めていきたい、地元の意向に沿った形で土地の利活用も準備していきたいと思っているんです。
この西普天間住宅地区に関しましては、跡地利用促進法の中での先行取得に関しても、地元から要望を出させていただいております。これは、法令そして条例を踏まえて、面積要件がございます。百平米以上が取得対象となっている。この先行取得ができると、譲渡所得の五千万控除の適用があるんですね。これを何とか活用して土地の集約も進めていきたい、地元の意向に沿った形で土地の利活用も準備していきたいと思っているんです。
テーマは、駐留軍用地跡地利用促進法について、早く国がそれを作ってほしいということと、先ほど山内先生からお話がありました、借料に問題、課題がある、それをやっぱり政府が解決するべきであろうという、この二つのテーマで集まっていただきましたが、本当に盛会裏に終わらすことができました。
たたき台になるものはもう幾つも出ている、自民党さんも出された、その前に県も駐留軍用地の跡地利用促進法という仮称の県案も出されておると。
あるいは返還されても十年、二十年前後掛からなければ実際の土地利用ができないという状況等もありまして、その間の補償の問題等々もいっぱいございまして、ここで申し上げる時間はございませんから割愛いたしますが、駐留軍用地跡地利用促進法、これ仮称でございますね、それにつきましても、是非沖縄県の関係者、あるいは地主の皆さん方ともしっかり詰めていただきたいと思います。
川端大臣、私も駐留軍用地跡地利用促進法について質問通告をしておりましたが、先ほど遠山委員や赤嶺委員に大臣の御答弁がありました。その中でも、軍転法と沖振法の単純延長は考えていないという明確な答弁でございました。
沖縄県議会が駐留軍用地跡地利用促進法の制定を求める意見書を全会一致で採択して、防衛省あるいはその他の関係要路に要請をしております。この駐留軍用地跡地利用促進法の新規立法の必要性は、沖縄県知事を初め、県民、県議会、そして私ども県選出国会議員全員も一致して望んでおるところでございます。 大臣、その新法制定の進捗ぐあい、それから、それをつくる大臣の重大な決意をぜひお聞かせください。
○仲井眞参考人 駐留軍用地跡地利用促進法につきましては、議員立法でこの趣旨のものを何年か前につくっていただいておりますが、これも来年三月三十一日で期限が参ります。ですから、もう少し中を整理整頓して、特に地権者に対する対応、給付金にしてももう少ししっかりと、それから対象期間も長くしていただかないと、これは実は再利用するのに二十年ぐらいかかります。ですから、ぜひこれをやっていただきたい。
平成七年六月に制定された現在の、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律、通称軍転特措法が平成二十四年三月に期限を迎えるに当たり、沖縄県からは、これは仮称でございますが、駐留軍用地跡地利用促進法として、制度とほかの項目にわたるたくさんの施策の要求も、あわせて提案をさせていただいていることと思います。
そこで、沖縄県が求めている駐留軍用地跡地利用促進法(仮称)の制定は、議員立法ではなく、そして時限立法でもなく恒久法として、内閣提出の法律として立法化を図っていく、こういう決意に変わりはございませんか。先ほど大臣は、内容には言及できないというお話でございましたが、決意をお聞かせください。